お知らせ・代表コラム

J-SOX基準の改訂について

来年4月1日以降のJ-SOX基準改訂では、内部統制報告書の記載内容にも変更が加わります。
中でも、以下の部分はどこまでの開示を行うべきなのか判断が割れているようですね。

(4) 評価の範囲、評価時点及び評価手続
1 財務報告に係る内部統制の評価の範囲(範囲の決定方法及び根拠を含む。) 特に、以下の事項について、決定の判断事由を含めて記載することが適切である。
イ. 重要な事業拠点の選定において利用した指標とその一定割合
ロ. 評価対象とする業務プロセスの識別において企業の事業目的に大きく関わるものとして選定した勘定科目
ハ. 個別に評価対象に追加した事業拠点及び業務プロセス

「内部統制は会社の自治だ!」といえば聞こえはよいですが、些か乱暴な感は否めないなとも…。
ここまで明確に指定してしまったからにはある程度の開示例の公表が必要な気もします。

どんな開示系でも同じですが、初年度最初に開示する内容は監査・会計界隈からの注目が高そうですね。

この辺り実務で関わられている方がいらっしゃったら見解をお話しして盛り上がってみたいものです!

※改訂にあたっての意見書はこちらから

https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230407/1.pdf


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